税理士への依頼はできるの?

事前通知

文責:税理士 森本 雄一

こんにちは。税理士の森本です。本日のご相談です。

 

Q.今まで税理士に頼んでいませんでしたが、税務調査から頼むことはできますか?

 

A.税務調査時から税理士に委任することも可能です。

 税務調査時に税理士が立ち会うことで、税務調査官の主張に対して税方面からも回答することができますし、また税務調査に対して事前準備をすることもできます。

 

 今まで税理士への委任が無かったとのことですが、日ごろから信頼できる税理士と顧問契約を結んで定期的に事業の状況を共有することで、税法上の注意点を指摘してもらえたり、税務調査の際に税務署員の指摘に対し、より適切に対応もできるようになります。

 税務調査のリスクを減らす意味でも、信頼できる税理士と顧問契約を結んでおくこともおすすめです。

 当事務所においても、顧問契約のご相談を承ります。

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