税務調査の事前通知って何?知っておきたい基本と対応策
納税者にある日、突然、税務調査の事前通知が来たらどのように対処をすればいいのでしょうか?
1.事前通知の方法
通知方法: 原則として、電話で行われます。納税者が書面での通知を希望しても、書面通知は行われません。
通知内容: 調査の日時、場所、目的、対象税目、課税期間が含まれます。
通知時期: 通常は調査の2〜3週間前に通知されます。
2.事前通知の例外
事前通知なし: 課税の公平性を確保するため、場合によっては事前通知が行われないことがあります。
これは、違法行為の容易化を防ぐためです。飲食店などの現金商売の場合に多いと言われています。
3.日程調整
調整可能: 納税者は、事前通知の日程について調整を依頼することができます。
理由: 病気やケガなどのやむを得ない事情がある場合に、口頭で調整を申し出ることが可能です。
4.事前通知後の税理士の立ち合い
事前通知後に税理士を探して、立ち合いを求めることは可能ですか?という質問があります。
答えは、その時点で探せば、間に合います。
税務調査においては、事前通知後に税理士の立ち合いを求めることが可能です。 税理士を立ち会わせることで、調査中に専門的な対応やアドバイスを受けられるため、 多くの納税者が税理士を同席させています。